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競馬離れを加速させる悪法

 競馬で得た所得を申告する必要はあるのか。今、ちまたで注目を集めている外れ馬券裁判。2月7日に論告求刑公判が行われた。「外れ馬券が経費にならないことを認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得だ」という無知な検察側の糾弾には馬券ファンはあきれるほかないだろう。

 そもそも、馬券を購入する際に単複で20%、それ以外で25%のテラ銭が徴収される。それらの内10%は確実に国庫へ納付されているだけに、税金の二重取りになるのは否めない。また配当金が一時所得と同じ扱いになるのもおかしな話だろう。これでは損失を経費に参入できず、仮にWIN5で2億円が的中しても控除が認められるのは100円だけ。弁護側の「さまざまな種類の馬券を購入し回収率を上げている。外れ馬券も収入を生む原資で経費に認めるべき」という主張は至極正論。先物取引などと同様に雑所得扱いになれば済む問題なのである。最後にひとつ言えることは、JRAがどれだけ売り上げ向上のために努力をしようとも、何十年も前につくられた競馬法を改正しない限り水泡にしかなり得まい。

(美浦厩舎班・文元 仁)

2013年02月22日